定設
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Q24 定款記載例 119第3章 株主総会第4章 取締役一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする。(招集時期)第9条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。(招集権者)第10条 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役が招集する。(招集通知)第11条 株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の3日前までに発する。(株主総会の議長)第12条 株主総会の議長は,取締役がこれに当たる。2 取締役に事故があるときは,当該株主総会で議長を選出する。(株主総会の決議)第13条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。(議事録)第14条 株主総会の議事については,開催日時,場所,出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果,その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。(取締役の員数)第15条 当会社の取締役は,1名とする。(取締役の資格)第16条 取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは株主以外の者から選任することを妨げない。(取締役の選任)第17条 取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。2 取締役の選任については,累積投票によらない。

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