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192表11−3福祉サービスに係る自立支援給付等の体系②重度訪問介護③同行援護④行動援護⑤重度障害者等包括支援⑥短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに,短期間,夜間も含め施設で,入浴,排せつ,食事の介護等を行います。医療と常時介護を必要とする人に,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護及び日常生活の支援を行います。常に介護を必要とする人に,昼間,入浴,排せつ,食事の介護等を行うとともに,創作的活動又は生産活動の機会を提供します。⑦療養介護⑧生活介護⑨ 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)※平成24年4月から障害児支援が強化され,児童デイサービスは障害児通所支援に再編されました。障害児に関するサービスは8〜9ページを参照してください。①自立訓練②就労移行支援③就労継続支援 (A型=雇用型,B型=非雇用型)④共同生活援助 (グループホーム)※サテライト型住居については,早期に単身等での生活が可能であると認められる者の利用が基本となっています。1 介護給付①居宅介護(ホームヘルプ)自宅で,入浴,排せつ,食事の介護等を行います。2 訓練等給付資料出所:厚生労働省・全国社会福祉協議会     「障害福祉サービスの利用について(平成26年4月版)」パンフレット,p.6重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により,行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に,自宅で,入浴,排せつ,食事の介護,外出時における移動支援などを総合的に行います。視覚障害により,移動に著しい困難を有する人に,移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む),移動の援護等の外出支援を行います。自己判断能力が制限されている人が行動するときに,危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。介護の必要性がとても高い人に,居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。施設に入所する人に,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等を行います。自立した日常生活又は社会生活ができるよう,一定期間,身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。一般企業等への就労を希望する人に,一定期間,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。一般企業等での就労が困難な人に,働く場を提供するとともに,知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と,雇用契約を結ばないB型があります。夜間や休日,共同生活を行う住居で,相談や日常生活上の援助を行います。また,入浴,排せつ,食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。さらに,入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型住居があります。※* 平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームに一元化されました。3.自立支援給付

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