第11 障害者福祉193 自立支援給付で受けられるサービスは,介護給付,訓練等給付,地域生活支援,補装具,相談支援(地域相談支援,計画相談支援),自立支援医療があります。以下,その主な内容について説明します。 訓練等給付と並んで自立支援給付の中心となるものです。その種類と内容については,表11─3を参照してください。なお,障害者自立支援法において「共同生活介護」として位置づけられていたケアホームは,総合支援法では共同生活援助(グループホーム)に一元化されています。 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう,必要な訓練等に関する給付を行うものです。その種類と内容は表11─3のとおりですが,「就労継続支援」のA型・B型の区分について以下説明を補足します。・ A型(雇用型):就労機会の提供を通じ,生産活動にかかわる知識および能力の向上を図ることで,雇用契約に基づく就労が可能である者が利用します。例えば,就労移行支援事業を利用したが一般企業の雇用に結びつかなかった者,特別支援学校等を卒業して就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった者,就労経験はあるが,企業等を離職して現に雇用関係にない者等が対象として想定されています。・ B型(非雇用型):A型や就労移行支援とは異なり,雇用契約を結ばないタイプで,就労移行支援事業を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や,一定の年齢に達している者等で,就労の機会を通じて,生産活動に関する知識や能力の向上が期待される者等が利用します。 なお,総合支援法では,かつて入所施設のサービスとして一体的に提供されていた昼のサービス(日中活動に関するサービス)と夜のサービス(居住支援に関するサービス)を日中活動事業と居住支援事業に分けることにより,これらのサービスの組み合わせを選択できるようになっています(図11─2参照)。これにより,利用者の利用目的にかなったサービスが提供されるようにするためのしくみです。1)介護給付2)訓練等給付
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