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図11−2※療養介護については,医療機関への入院とあわせて実施194 公費負担医療(「第4 医療保障」参照)のうち,総合支援法の自立支援医療として位置づけられているもので,精神疾患等を対象とする「精神通院医療」,身体障害者を対象とする「更生医療」,身体障害児を対象とする「育成医療」の3種類があります(表11─4参照)。これらはかつてそれぞれ精神保健福祉法,身体障害者福祉法,児童福祉法に位置づけられていたものですが,2006(平成18)年の障害者自立支援法により,障害者を対象とするものとして統合・再編されたものです。 自立支援医療では,自立支援医療費の認定を受けた利用者が,指定の自立支援医療機関が行う医療を受けた場合に自立支援医療費が支給されます。 自立支援医療を利用する場合,育成医療と精神通院医療の場合は都道府県(政令市・中核市を含む)に,更生医療の場合は市町村に認定の申請をし,認定作業が行われた後,申請者に支給決定の通知がなされます。 費用負担については,利用者の属する世帯の所得に応じ,月ごとの負担上限額が設定されています(図11─3参照)。ただし,この負担上限額がひと月あたりの医療費の1割を超える場合は,自己負担は1割となります。また,一定の負担能力があっても,継続的に相当額の医療費負担が生じる人(高額治療継続者〔いわゆる「重度かつ継続」〕の該当者)にも同様の負担軽減策が設定されています。3)自立支援医療日中活動と住まいの場の組み合わせプラス住まいの場日中活動の場以下から1ないし複数の事業を選択療養介護※生活介護自立訓練(機能訓練・生活訓練)就労移行支援就労継続支援(A型=雇用型,B型=非雇用型)地域活動支援センター(地域生活支援事業)資料出所:前掲パンフレット,p.7障害者支援施設の施設入所支援又は居住支援(グループホーム,福祉ホームの機能)

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