図11−3従来の精神通院医療,育成医療,更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。(これに満たない場合は1割)また,入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。市町村民税非課税本人収入≦80万生活保護世帯第11 障害者福祉195表11−4自立支援医療市町村民税非課税本人収入>80万市町村民税<3.3万(所得割)精神通院医療精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で,通院による精神医療を継続的に要する者身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)身体に障害を有する児童で,その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)更生医療育成医療資料出所:前掲パンフレット,p.241.対象者2.給付水準資料出所:前掲パンフレット,p.25対 象 者生活保護低所得1負担上限月額負担0円2,500円一定所得以下負担上限月額:医療保険の自己負担限度育成医療の経過措置※2負担上限月額低所得25,000円負担上限月額5,000円中間所得層1負担上限月額5,000円中間所得層一定所得以上23.5万≦市町村民税(所得割)10,000円10,000円20,000円一定所得以上公費負担の中間所得負担上限月額高額治療継続者(「重度かつ継続」)(※1)中間所得層2負担上限月額一定所得以上(重継)(※2)負担上限月額自立支援医療の対象者,自己負担の概要3.3万≦市町村民税<23.5万(所得割)対象外医療保険の負担割合・負担限度額
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