196 補装具とは,障害者等の身体機能を補完し,または代替し,かつ,長期間にわたり継続して使用されるものをいい,義肢,車いす,補聴器,盲人安全つえ,装具などの用具が該当します。利用者は購入(修理)に要した費用の1割を自己負担しますが,世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています(生活保護世帯および低所得世帯に属する者については利用者負担は無料)。 利用者等が指定相談支援事業者に対し相談等を行った場合に,それに要する費用を支給するものです。総合支援法における「相談支援」とは,基本相談支援,地域相談支援,計画相談支援をいいますが,これらは内容・事業者などの面から,サービス等利用計画に関する相談支援と,地域以降支援・地域定着支援に関する相談支援とに分類できます(表11─5参照)。⑴ 基本相談支援 地域の障害者等の福祉に関する各種の問題につき,障害者やその介護者,障害児の保護者等からの相談に応じ,必要な情報の提供と助言を行うと同時に,事業者等との連絡調整の便宜を総合的に行うものです。⑵ 地域相談支援 「地域以降支援」および「地域定着支援」から構成されます。前者は施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者について,住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する支援を行うものです。後者は,居宅において単身その他の状況において生活する障害者につき,その障害者との常時の連絡体制を確保し,その障害者に対し,障害の特性に起因して生じた緊急の事態等における相談等を行うものです。⑶ 計画相談支援 「サービス利用支援」および「継続サービス利用支援」から構成されます。前者は,総合支援法のサービス利用の申請にあたって,指定特定相談支援事業者が,利用者の置かれている状況やサービス利用に関する意向等の状況を4)補装具費の支給5)相談支援事業
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