サービス等利用計画 地域移行支援・地域定着支援 ・ サービス利用支援 ・継続サービス利用支援・ 地域移行支援(地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等)・地域定着支援(24時間の相談支援体制等)第11 障害者福祉197表11−5「障害者」の相談支援体系勘案したうえで,利用する障害福祉サービス等の種類および内容等の事項を定めた「サービス等利用計画案」を作成し,さらに,支給(変更)決定がなされた後に,当該サービスを提供する事業者その他の関係者との連絡調整を行ったうえで,サービス等利用計画を作成するものです(総合支援法のサービス利用手続きについては本章4も参照)。 後者は,サービス等利用計画に基づくサービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために,一定期間(少なくとも1年に1回以上)を定めて「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)を行うものです。 なお,2012(平成24)年の法改正により,それまで一部に限られていた計画相談支援の対象が原則として障害福祉サービス利用を申請した障害者等へと大幅に拡大され,障害福祉サービスの利用にあたっては原則としてサービス等利用計画の作成やモニタリングを行うこととなっています。指定特定相談支援事業者(計画作成担当)※事業者指定は,市町村長が行う。指定一般相談支援事業者※ 事業者指定は,都道府県知事,資料出所:前掲パンフレット,p.11指定都市市長及び中核市市長等が行う。■計画相談支援(個別給付)■ 基本相談支援(障害者・障害児等からの相談)■地域相談支援(個別給付)■ 基本相談支援(障害者・障害児等からの相談)
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