新成年後見における死後の事務
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xv目 次Q2 成年後見人Aは,相続人が関わってくれない場合,Bの望むような葬儀と納骨(必要な場合は永代供養も)ができるために,生前に何かできることがありますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89Q3 Cとだけ連絡が取れ,Bの望む葬儀と納骨をするが,費用はBの財産からすぐに支払ってくれと言われた場合,Aは費用を支払ってもよいでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89Q4 Aが保佐人の場合はどうですか。保佐人に預貯金管理の代理権のある場合とない場合とで違いがありますか。・・・・・・・・・・・・・・・891 はじめに~この章で扱うこと~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・902 民法873条の2第3号の要件・~安心の死後事務になったのか~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91⑴ 新設された民法873条の2第3号  91① 「必要があるとき」  91② 「相続人が相続財産を管理することができるに至るまで」  91③ 「成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなとき」を除く  92⑵ 応急処分義務・事務管理と無権代理  92⑶ 準用されない保佐・補助  933 民法873条の2の新設~納骨・葬儀・永代供養の扱い~・・・・・・・・・・・・・・・・94⑴ 納骨に関する契約  94⑵ 葬 儀  94⑶ 永代供養  95⑷ 納骨・葬儀・永代供養の扱いのまとめ  964 葬儀について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96⑴ 民法873条の2新設までの,火葬・埋葬と葬儀の区別  97⑵ 法務省ホームページと逐条解説での葬儀の意味の検討  98① 無宗教であること  99

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