新成年後見における死後の事務
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129xvii目 次1 円滑化法の制定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118⑴ 円滑化法の制定による変化  118⑵ 預貯金の払戻し  119ア 預貯金の払戻しの許可の要件  119イ 預貯金の払戻しの許可の対象  1202 円滑化法により,後見人の悩みは解決したのか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121⑴ 解決した問題  121⑵ 残された課題  122ア 手元現金の管理  122イ 預り金口座  122ウ 被後見人の死亡を知った後の金融機関の取扱い  124エ キャッシュカード  1253 口座振替(自動引落し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125〈改正のポイント〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129Q1 後見人は被後見人の死亡後に,被後見人の入院費用や死亡診断書料等の支払をするためや,成年後見人報酬を受領するために,被後見人の口座から預貯金の払戻しを受けることができるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118Q2 被後見人の口座から水道光熱費等が自動引落しになっている場合,被後見人の死亡後,後見人には自動引落しを止める義務があるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118Q1 被後見人死亡後,後見人は被後見人の借家の家賃の支払を継続すべきでしょうか。賃貸人が賃貸借契約の解除を求めている場合に,後見人は対応することになるのでしょうか。・・・130Q2 被後見人死亡後,後見人は,被後見人の借家に残っている第5章 居住空間の明渡し

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