新成年後見における死後の事務
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xviii目 次Q3 被後見人死亡後,施設や病院が後見人に対して,残置物の引取り及び部屋の明渡しを要求した場合,後見人は,それに応じて,残置物の引取りと,退所手続や入院契約の解除をしなければいけないのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131する場合)  134コラム7 所持に許可が必要な物の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150コラム7家財道具や私物などを撤去又は処分しなくてはいけませんか。また,被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等の契約について, 後見人から解除することはできるでしょうか。・・・・・・1301 居住空間の明渡しと死後事務の可能性を認めた「円滑化法」・・・・・・・・1312 持ち家,借家権,借地権の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132⑴ 持ち家と借家の引渡し  133① 相続人が存在する場合(共同相続人のうちの1名に通知② 相続人間の対立が激しく引継者が定まらない場合や,相続人が引継ぎを拒否する場合  135③ 承継する者が容易に見当たらない場合,相続人がいても実際に対応することが困難又は長期間を要すると考えられる場合  136④ 相続人がいない場合  137⑤ 内縁の配偶者や事実上の養子(相続人以外の者)と同居していた場合  138⑥ 本人が,被保佐人や被補助人であった場合  138⑵ 成年被後見人の居室に係る電気・ガス・水道等の供給契約の解除  1393 施設,病院等の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140⑴ 入所契約,入院契約の終了  141⑵ 残置物の扱い  142

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