新成年後見における死後の事務
40/50

Q1Q2Q350第 2 編 円滑化法と実務の対応 成年被後見人が病院で亡くなると,最後の病院費用の支払の必要が出てきたまたま持っていた成年被後見人の小口現金で支払いました。 CはDの保佐人(補助人)です。Dは以前から病院に入院しており,病院費用は預貯金管理の代理権と,病院費用の支払の代理権が付与されているCがその支払をしてきました。 ある日突然Dが亡くなり,Cは病院から最終の支払を求められました。Dには相続人はいますが,連絡がつき難く,また,Dとは疎遠であり事実上,関わり拒否の状態でした。Cは,相続人にしても病院費用の未払がない方がよいだろうと漠然と考え,請求されたままに病院費用を支払いました。 成年後見人は成年被後見人の死亡後に,未払いの病院費用を成年被後見人の財産から支払ってもよいでしょうか。 Q1は,病院費用が高額である場合はどうでしょうか。 保佐人・補助人は被保佐人・被補助人の死亡後に未払いの病院費用を被保佐人・被補助人の財産から支払ってもよいでしょうか。事例2解  説1 円滑化法施行による状況の変化

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る