新成年後見における死後の事務
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57【注】1)盛山正仁「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法2)盛山・前掲注1)34頁。3)盛山・前掲注1)35頁。4)盛山・前掲注1)35頁。5)大塚竜郎「『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法6)盛山・前掲注1)35頁。7)盛山・前掲注1)35頁,大塚・前掲注5)82頁。8)盛山・前掲注1)36頁。9)盛山・前掲注1)35頁。10)第1編第1章 松川正毅「死後事務に関する改正法(民法873条の2)につ11)松川・前掲注10)6頁。12)松川・前掲注10)17頁・「むすび」。13)厚生労働省医政局政策統括官(統計・情報政策担当)「平成30年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」3頁。https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf14)松川・前掲注10)7頁・2⑴①において,死後事務の法的問題点について15)盛山・前掲注1)35頁。の一部を改正する法律の概要」金法2045号36頁。の一部を改正する法律』の逐条解説」家判7号81頁。いて」12頁。述べられています。第 1 章 病院費用の支払いの病院費用を残さないよう,できるだけこまめに病院費用を支払っておくのが基本です。未払い分については,相続人に財産を引き継いだ上で,改めて相続人から病院費用支払についての委任を受けてから支払をするのが原則です。あるいは,入院時にある程度のお金を前もって病院に預けておき,被保佐人・被補助人が死亡した時に,その最終の精算時に相殺してもらうという方法も考えられます。

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