5_借契
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158161163164167168159162164165165xviii目次(いわゆるサブリース契約において,賃貸人と賃借人の間では,従前から,協議により,増額だけではなく,賃料の据え置き及び減額もされてきたとして,賃借人(転貸人)からの賃料減額請求の一部を認めた事例)イ借地借家法32条1項の適用を否定した事例159(サブリース事業において,賃料自動増額特約とともに,経済事情の変動があったときは,双方で利害調整をすることを予定していたものであり,このような場合には,借地借家法32条の適用を排除していたということができるとした事例)(事業受託方式によるサブリース契約において,賃料値上げ条項と賃料見直し条項の合意は,経済事情の変動があったときにも,両条項に基づいて利益調整を予定していたものであり,借地借家法32条による賃料増減請求をする可能性を排除していたものと認定した事例)⑵サブリース契約の終了と転貸借161ア期間満了の場合162(いわゆるサブリース契約も,その本質において,賃貸借契約であるから,通常の賃貸借契約ないし転貸借と同様に取り扱われるべきであり,信義則上,転貸借契約を終了させるのを相当としない特段の事情がないとして,賃貸人は■物の賃貸借の終了を転借人に対抗できるとした事例)イ賃借人の債務不履行163(賃借人がその債務不履行により,賃貸人から賃貸借契約を解除されたときは,転貸借契約は当然にその効力を失うことはないが,賃貸人には対抗できず,賃貸人から返還請求があれば,転貸人は応じなければならず,結果的に,転貸人は義務の履行が不能となり,転貸借契約は当然に終了する。)(賃貸人が,賃借人の賃料■滞を理由として,催告及び契約解除の手続をする場合,転借人に対しても催告をして,賃料支払いの機会を与えなければならないものではない。)(賃借人の債務不履行による賃貸人の賃貸借契約の解除は,いわゆるサブリース契約であっても,転借人に対抗できるとした事例)ウ賃借権の放棄165(借地権者が,自ら借地権を放棄したとみるべき場合において,一般に権利の放棄は,正当に成立した他人の権利を害する場合には許されるべきではないとして,借地権の放棄が地上■物の賃借人(転借人)に対抗できないとした事例)エ合意解除166(賃貸人と賃借人との間で,借地契約を合意解除しても,特段の事情がない限り,土地の賃貸人は合意解除の効果を■物の賃借人に対抗し得ない。)(借地契約において,借地人が土地の無断転貸をしても,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは,賃貸人は借地契約の合意解除をもってしても,転借人に対抗できない。)(事業用ビルの賃貸借契約において,賃貸人は再転貸借を承諾したにとどまらず,再転貸借契約の締結に加功し,再転借人の占有の原因を作出したものというべきであるから,賃借人の方から賃貸人に対して,■新拒絶の通知をし,元の賃貸借契約が期間満了により終了しても,賃貸人は,信義則上,賃貸借契約の終了をもって,再転借人に対抗できない。)⑶サブリース契約と正当事由169ア正当事由あり169342東京地判平成18.9.8,判例秘書L06133585343東京地判平成10.8.28,判時1654−23,判タ983−291344東京高判平成15年2月13日(判タ1117−292,金判1164−42,金法1672−32)345東京高判平成11.6.29,判時1694−90,金判1151−10346最判昭和36.12.21,民集15−12−3243347最判昭和37.3.29,民集16−3−662,裁判集民59−671348最判平成6.7.18,裁判集民172−1007,判時1540−38,判タ888−118,金判984−18,金法1435−44349東京地判平成19.12.25,判例秘書L06235830350広島地判昭和47.2.18,判時668−71,判タ277−294,金判314−13351最判昭和38.2.21,民集17−1−219,裁判集民64−505,判時331−23,判タ144−42167352最判昭和62.3.24,裁判集民150−509,判時1258−61,判タ653−85,金判785−21,金法1177−47353最判平成14.3.28,民集56−3−662,判時1787−119,判タ1094−111,金判1151−3,金法1655−41

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