第13賃料不払いと無催告解除特約171175177178180181170172173173174180180181181181182(転貸目的の賃貸借において,賃貸借が終了しても,賃貸人が転貸借契約を承継して,転借人が■物の■用を従前どおり継続できる場合は,賃貸人の解約申入れには,特別の事情がない限り,正当事由が肯定されるとした事例)(いわゆるサブリース契約において,当該契約が終了した場合,賃貸人は,転貸人としての地位を承継することが約定されていることなどを■慮すると,賃貸人の■新拒絶には,正当事由が具備されているとした事例)(賃貸人が主張するいわゆるサブリース契約も■物の賃貸借契約であるから,借地借家法の適用対象にほかならず,同法28条も当然適用されるとして,賃貸人が50万円の立退料を支払うことにより,正当事由が補完されるとして,指図による占有移転を命じた事例)イ正当事由なし172(いわゆるサブリース契約において,本件賃貸借契約は20年間で満了することが従前合意した賃料値下げの前提条件であるということをうかがわせるものは一切なく,借家法が適用される本件契約においては,法定■新があり得るのは当然であり,諸般の事情を■合勘案しても,賃貸人の■新拒絶には,正当事由は認められないとした事例)(いわゆるサブリース契約も■物の賃貸借契約であることが明らかであるから,借地借家法が適用され,同法28条も適用されるが,一切の事情を勘案しても,賃貸人から契約書上の違約金相当額が供託されただけであるとして,賃貸人からの解約には正当事由はないとした事例)(いわゆるサブリース契約にも借地借家法の適用はあり,本件賃貸借契約の特約の内容が,期間満了の1か月前までの賃貸人の■新拒絶を容認する結果をもたらす規定となっており,賃借人に不利益であることが明らかであるから,借地借家法30条により無効であるとし,他の■新拒絶の理由も正当事由には当たらないとした事例)(サブリース事業を目的とする賃貸借契約にも借地借家法は適用され,賃貸借期間内に解約を認める特約については,正当事由がある場合に限り,解約を認めるものであるなどとして,結果的に,賃貸人の解約申入れには,正当事由はないとした事例)(いわゆるサブリース契約についても,その契約の性質は■物の賃貸借契約であるから,借地借家法が適用され,同法28条の規定も適用されると解すべきであり,結果的に,賃貸人の■新拒絶には正当事由はないとした事例)(いわゆるサブリース契約についても,借家法1条の2が適用されるべきであり,賃貸人の■物■用の必要性は賃借人よりも低いことなどから,賃貸人の■新拒絶には正当事由があるとはいえないとした事例)⑷その他の問題(フリ−レント(賃料の一定期間免除)について)(いわゆるサブリース契約において,賃借人(転貸人)が転借人に対し,賃料を一定の期間免除するフリーレントは,賃貸人に著しい不利益が生じない限り,賃貸人に対し,対抗できるとした事例)(特約なし,無催告解除を認めた事例)(特約に基づく解除を認めた事例)(特約に基づく解除を認めなかった事例)354東京高判平成14.3.5,判時1776−71,判タ1087−280,金判1138−20,金法1642−60169355東京地判平成15.11.17,判例秘書L05834736356東京地判平成27.8.5,判時2291−79357東京地判平成19.5.16,判例秘書L06232148358東京地判平成19.12.7,判例秘書L06235507359東京地判平成20.4.22,判例秘書L06331238360東京地判平成20.8.29,判例秘書L06332337361札幌地判平成21.4.22,判タ1317−194362東京地判平成24.1.20,判時2153−49363東京地判平成18.8.31,金判1251−6364最判昭和27.4.25,民集6−4−451365最判昭和47.2.18,民集26−1−63,判時661−37,判タ275−203366最判昭和49.4.26,民集28−3−467,判時742−55,判タ310−143367最判昭和37.4.5,民集16−4−679,判タ130−58368最判昭和43.11.21,民集22−12−2741,判時542−48,判タ229−145369最判昭和48.3.22,金法685−26370東京地判平成16.9.17,判例秘書L05933797371東京地判平成16.12.7,判例秘書L05934949目次xix178180
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