借地借家法30条及び37条の趣旨第1借地借家法30条及び37条の趣旨第2編第1はじめに★データ■割しています★行規定)とし,賃借人の保護を図っている。■物の賃貸借契約において,契約当事者間で様々な特約が締結されることがある。そして,特約の中でも問題となるのが■新料に関するものであり,平成23年7月15日には最高裁の判決が出ている。また,敷金に関する特約,とりわけ敷引特約についても平成23年3月24日と同年7月12日に最高裁の判断が示された。また,賃貸借契約に当たっては,■物の原状回復に関する特約もかなり多く見受けられる。そこで,平成24年3月に,これらの特約の効力等について,判例がどのような判断を示しているかを取り上げて上梓したが,今回,その後の判例を加えて改訂を試みた次第である。借地借家法3章1節は,26条で■物賃貸借契約の■新等について,27条で賃貸借契約の解約の申入れについて,28条で■物賃貸借契約の■新拒絶等の要件,すなわち正当事由について,29条では期間を1年未満とする■物の賃貸借契約について,いずれも賃借人の保護を明らかにしている。そして,30条はこれらの規定に反する特約で賃借人に不利なものは無効(強これに対して,賃貸人の不在期間の■物賃貸借(38条),取壊し予定の■物の賃貸借(39条),一時■用目的の■物の賃貸借(40条)の規定は,それぞれの条文に規定されているように30条の適用はない。さらに,2節では,31条で■物賃貸借の対抗力等について,34条で■物賃貸借終了の場合における転借人の保護について,35条で借地上の■物の賃借人の保護について規定しており,37条は,これらの規定に反する特約で,■物の賃借人又は転貸人に不利なものは無効であるとしている。借家契約における各種特約の効力
元のページ ../index.html#35