■新料に関する特約の第2第2■新料に関する特約(1)■新拒絶権放棄の対価であるとする説(2)賃借権強化の対価とする説(3)賃料の補充であるとする説(4)中途解約権の対価であるとする説(5)上記のそれぞれの性質が渾然一体として含まれているとする説■新料の性質期間が満了して■新する場合には,一定額の■新料を支払う旨の特約がなされることが多いが,この■新料の性質については見解が■かれている。■新料は賃貸人の■新拒絶権を放棄することの対価としての性質を有するとする。■新料の支払いによって,賃貸借契約が期間の定めのある賃貸借契約として■新され,賃貸人からの解約申入れがなされないこととなり,これによって,賃借権が強化されることの対価としての性質を有するとする(■新料を支払うことにより,■新拒絶に伴う明渡請求等の■■新料は,賃借人の■用収益期間に対応した賃料の補充的性質を有するとする。■新料は,実質的には賃料の一部前払いとしての性質を有するとの説も同様の趣旨である。賃貸人の中途解約権は,借地借家法30条により無効であることから,賃借人にのみ片面的に中途解約権が付与されることになり,その対価であるとする。以上のように,■新料の性質については,色々と■え方が■かれているが,最高裁(昭和59土地の賃貸借契約の存続期間の満了にあたり賃借人が賃貸人に対し■新料を支払う例が少なくないが,その■新料がいかなる性格のものであるか及びその不払が当該賃貸借契約の解と解するのが相当である。けだし,特約が賃借人に不利なものかどうかの判断にあたっては,特約自体を形式的に観察するにとどまらず特約をした当事者の実質的な目的をも■察することが,まったく許されないものと解すべきではなく,本件のように競業禁止契約と結合された特殊な賃貸借契約において,上述の趣旨によって結ばれた特約は,その効力を認めても,賃借人の利用の保護を目的とする同法の趣旨に反するものではないということができるからである。したがって,右特約が有効なことを前提として,本件店舗賃貸借契約が終了したものと判断した原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。■争を免れ,■新前の契約と同じ賃貸借期間が確保される利益を得るとの説も同様)。(上記⑴,⑶の性質を有するとする説なども同様)年4月20日判決,民集38巻6号610頁,判時1116号41頁,判タ526号129頁)は,■ところで,第2■新料に関する特約/1■新料性質71
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