5_借契
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(注1)本和解条項のうち,第4項と5項は,解決金の支払いと■物明渡しの引換給付の条項である。(注2)第8項は,未払賃料の多寡などにもよるが,これまでの未払賃料と賃貸借契約を解除した日の翌日から■物明渡しまでの賃料相当損害金を免除する条項である。(注3)敷金については,当事者間で精算について話し合われている場合が多いが,明確にしておくためにも,例えば,第9項のような記載方法や,■原告と被告は,(被告の原告に対する)未払賃料債務と(原告の被告に対する)敷金返還債務とを対当額で相殺する。■などのように,条項として明確に記載しておくことが望ましい。この際,未払賃料額と敷金返還額の具体的な金額を記載した上,相殺するという形が良い。(注4)以下,和解条項及び調停条項の別紙物件目録はすべて省略する。218参■(■物賃貸借契約の合意解除,敷金返還請求権の放棄の例)1原告及び被告は,賃貸人を原告,賃借人を被告とする別紙物件目録記載の■物(以下■本件■物■という。)についての賃貸借契約を,平成○○年○○月○○日,合意解除したことを相互に確認する。2原告は,被告に対し,本件解決金として金○○万円の支払義務があることを認める。3原告は,被告に対し,本件■物の明渡しを,平成○○年○○月○○日まで猶予する。4被告は,原告に対し,平成○○年○○月○○日限り,原告から第2項の金員の支払を受けるのと引換えに本件■物を明け渡す。5原告は,被告に対し,平成○○年○○月○○日限り,被告から本件■物の明渡しを受けるのと引換えに第2項の金員を支払う。6被告が,平成○○年○○月○○日限り,本件■物を明け渡さなかったときは,被告は,原告に対し,平成○○年○○月○○日から本件■物の明渡しに至るまで,1日金○○○○円の割合による賃料相当損害金を支払う。7原告が,第5項の金員の支払を怠ったときは,原告は,被告に対し,残額及びこれに対する平成○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅■損害金を支払う。8原告は,被告に対し,平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの本件■物に係る未払賃料及び賃料相当損害金の支払義務を免除する。9被告は,原告に対し,本件賃貸借契約に基づく敷金返還請求権を放棄する。10被告は,被告が本件■物を明け渡した後に本件■物内に残置した動産については,その所有権を放棄し,原告が自由に処■することに異議はない。11原告と被告は,本条項に定めるもののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。12訴■費用は各自の負担とする。和解条項1

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