009 図4 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数の推移図5 警察における配偶者からの暴力事案の認知件数の推移(件)72,45572,455第1 ドメスティック・バイオレンス及び DV防止法89,4903,5543,55482,0992,2232,22377,3342,3792,37972,7922,0022,00260,68657,23653,13449,84920,94121,82122,64025,25020年21年22年23年24年111,1724,8544,854106,3673,1693,169106,1103,6823,68299,9615,1045,104102,9635,2135,21372,24669,78070,04364,79765,89530,06031,85534,07233,41832,38525年26年27年 28年 29年資料出所:警察庁調べ平成18年度(2006)19年度(ʼ07)20年度(ʼ08)(備考)1.配偶者からの暴力の被害者からの相談等を受理した件数。2.配偶者とは,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。3.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)の法改正を受け,平成16年12月2日施行以降,離婚後に引き続き暴力等を受けた事案についても計上。なお,「離婚」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が,事実上離婚したのと同様の事情に入ることを含む。25,21025,21020,99220,99218,23618,23621年度(ʼ09)22年度(ʼ10)23年度(ʼ11)24年度(ʼ12)4.法改正を受け,平成20年1月11日施行以降,生命等に対する脅迫を受けた事案についても計上。5.法改正を受け,平成26年1月3日施行以降,生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上。6.全国の配偶者暴力相談支援センターの設置数は,平成30年7月2日現在,281か所(うち,市町村の設置数は108か所)。7.同一相談者が複数回相談した場合は,重複して計上。43,95043,95033,85233,85234,32934,32928,15828,15825年度(ʼ13)26年度(ʼ14)27年度(ʼ15)28年度(ʼ16)29年度(ʼ17)資料出所:内閣府調べ69,90869,90863,14163,14159,07259,07249,53349,533来 所電 話その他(件)120,000100,00080,00067,1961,9581,95862,0781,4121,41258,5281,1351,13560,00040,00047,10740,70543,00420,00016,68817,66219,13180,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000平成18年19年(備考)1.配偶者からの身体に対する暴力の相談等を受理した件数。2.「配偶者」の定義及び法改正の関係は「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数の推移」の(備考)の2〜5に同じ。
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