13コラムかる行為の威嚇,強制,及び,その他の自由の剥奪を含む。ジェンダーに基づく暴力は,条約の特定の規定に違反するであろう(これらの規定が,暴力について明示的に述べているか否かを問わない)。」として,DVを含む「女性に対する暴力」の包括的定義を行っている。1993年12月,国連総会が全会一致で採択した「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」では,前文において,「女性に対する暴力は,男性が女性を支配及び差別する結果となり,また女性の完全な発展を妨げる結果となった男女間に歴史的に不平等な力関係を明らかに示すものであり,女性が男性に比べて従属的な地位に置かれていることを余儀なくさせる重大な社会構造のひとつである」と述べ,女性に対する暴力と女性差別・女性支配の関係を明らかにするとともに,第2条において,以下のとおり,「女性に対する暴力」の定義を行った。● 身体的暴力拳骨で殴る/平手で打つ/足で蹴る/刃物を身体に突き付ける/髪の毛を引っ張る/腕をねじる/体を倒し踏みつける…● 心理的暴力「誰が食べさせてやっていると思っているんだ」等と言う/大声で怒鳴る/無視する/馬鹿にする/生活費を渡さない/交友関係を細かく監視する/外で働くなと命じ止めさせる/物を投げて脅かす…● 性的な暴力嫌がっているのに性行為を強要する/避妊に協力しない/見たくないのにポルノを見ることを強要する…さまざまなDVの事例第1 ドメスティック・バイオレンス及び DV防止法
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