1_自転車
25/42

裁判例35大阪地判平成28年12月12日(交民49巻6号1451頁,判例秘書L07151088)(歩道)(車道)(歩道)(反対車線)(Y)マンション第5 自転車 対 歩行者 97(X)(歩道)第5 自転車 対 歩行者過失相殺 歩行者(X)0% 自転車(Y)100% 「本件事故現場の概況は,別紙交通事故現場の概況(3)現場見取図(〔略〕以下「別紙図面」という。)のとおりである。本件事故現場は,東西に走る歩車道の区別がある片側一車線の道路(以下「本件道路」という。)の南側の本件歩道上であった。本件歩道の幅員は約2メートルであり,自転車の通行可の指定がされている。 本件道路の南側には,マンション(別紙図面における△△。以下「本件建物」という。)があり,本件歩道につながる幅員3メートル以上の出入口があるほか,そのさらに東側に本件建物の西側壁面に沿って幅員約1.6メートルの出入口(以下「東側出入口」という。)がある。また,本件事故当時,別紙図面の(甲)の地点(以下単に「(甲)地点」といい,以下,別紙図面を用いて場所を特定する際も同様に表記する。)付近に,商品を積載した本件トラックが停車していた。 イ 本件事故の態様 被告Y1は,被告車を運転し,本件歩道を西から東に向かって進行して本件事故現場付近に至った。被告Y1は,①地点付近に至った時に,初めて(ア)地点付近から本件歩道を横断しようとしている原告を発見し,ブレーキをかけたが,間に合わず,②地点付近で(イ)地点付近の原告と衝突した。 本件事故当時,生協からの共同購入品を,本件トラックの荷台から本件建物に運ぶ作業が行われており,原告を含む本件建物の住人数名が,本件歩道の横断を繰り返していた。原告も,本件トラックの荷台から商品を受け取り,東側出入口の方向に向かって進行したところ,(イ)地点付近で被告車と衝突した。

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る