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(自転車通行帯)(自転車通行帯)裁判例117東京地判平成27年5月20日(判例秘書L07030589)268 第9 車 対 自転車(X)(Y)(交差点・信号機による交通整理が行われている事例)第9 車 対 自転車過失相殺 自転車(X)0% 大型貨物自動車(Y)100% 「ア 本件交差点付近の南東から北西へ向かう道路には,車道の両端に自転車通行帯が設けられており,本件交差点内にも,自転車通行帯の延長上に自転車横断帯が設けられている。 イ 本件交差点付近には,歩道橋が設けられているが,横断歩道は設置されていない。 ウ 被告Y1は,左折の合図を行い,青信号に遵い本件交差点に進入後,先行自転車を通過させるために一旦停止した後,再び発進して左折を再開する際に,左後方を全く確認しなかった。 (2) 上記(1)で認定したところによると,本件交差点において本件自転車が通行していた自転車横断帯は,本件交差点の手前の自転車通行帯の延長上に設置しているため,この自転車横断帯を

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