全訂 新しい家族信託 (試し読み)
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xxiv第12信託の終了と清算    297㈣ 受託者等関係人の実際の報酬の定め方について    273※ 報酬の「相当額」との定め方    274㈤ 信託事務代行者の報酬    275第11信託の変更と併合・分割    2781 信託の変更    278㈠ 信託の変更について    278㈡ 信託の変更に関する法の定め    280㈢ 裁判所による信託の変更    2852 信託の併合    286㈠ 信託の併合について    286㈡ 信託当事者の合意等による信託の併合    287㈢ 信託の併合後の債務の範囲と債権者の保護    288㈣ 信託の併合は、家族信託においても活用できるか    2893 信託の分割    292㈠ 信託の分割について    292㈡ 新規信託分割    294㈢ 吸収信託分割    2951 信託の終了    297㈠ 信託終了の事由    297※ 「信託契約の解除」はあるのか    299㈡ 信託期間の明示    300※1 信託期間ではなく「信託の期限」ではないのか    301※2 「信託期間(終了事由)」は、帰属権利者を考えた場合単純には定められない    301㈢ 委託者及び受益者の合意等による信託終了の禁止について   301目  次

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