全訂 新しい家族信託 (試し読み)
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xxvi第3家族型の自己信託    331目  次※1 「公正証書の作成と管轄」について    323※2 「公正証書の作成と代理」について    323※3 「委託者(受託者)兼当初受益者」の自己信託の設定について    324㈡ 信託設定に必要な法定要件事項    324㈢ 自己信託の追加信託はどこまでできるか    3262 自己信託の効力発生    328㈠ 信託の効力の発生    328㈡ 自己信託の効力発生    3283 自己信託と登記    329㈠ 信託財産の登記登録など    329㈡ 自己信託の不動産に関する登記    3301 家族型自己信託を考える    331㈠ 家族型信託としての自己信託    331㈡ 家族型自己信託の信託設定    332※ 信託業法第3条の適用はない    3332 家族のための福祉型自己信託    333㈠ 家族等を受益者とする福祉型自己信託    334㈡ 受益者複数の自己信託    335㈢ 「遺言代用型自己信託」を考える    336※ 遺言に代わる「リビング・トラスト」    3373 委託者自身のための福祉型自己信託    337㈠ 当初単独自益自己信託としての活用は    337㈡ 当初単独自益自己信託が無効になる場合    338㈢ 当初単独自益自己信託の設定方法は限定される    3394 自己信託の変更と相続を考える    340

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