()((相談内容 (情報公開請求により相談者に開示する場合があります。)・H25・5・13 内部告発で勤務先に発覚 業務上横領で刑事告訴すると言われた・本日午前中に 取締役から呼ばれて事実確認をされた 本日中に,てん末書を出せと言われている。回 答・この事案で,業務上横領罪が成立するかどうかは判断が微妙であり,刑事告訴された場合に,警察が受理するかどうかも判断が微妙である。・刑事告訴されても,被害額である250〜350万円を弁償すれば,起訴される可能性は低くなり,起訴されても実刑になる可能性は極めて低いだろう。・ただ,刑事事件にならない場合でも,懲戒解雇の理由にはなるだろう(*業務委託契約とは異なり,完全な雇用契約であるから,勝手に取引先と業務委託契約を結んでバックマージンをもらうこと自体,懲戒解雇理由となる)。勤務先(雑貨メーカー兼卸し)雇用契約45%相談者個人としてA社と業務委託契約(A社の純利益の8%を相談者が取得)・H24 春ころから,勤務先には内緒で,A社と業務委託契約を結び,250〜350万円のバックマージンを受け取っていた(銀行振込)55%A社(前勤務先)量販店・手取20〜25万円・ボーナス15万〜25万円会社内では,販売価格の45%で商品を卸すという暗黙のルールがあり,会社には,そのルールに従った額の利益を入れている。(総取引1000万円くらい)相談者としては,会社の暗黙ルールどおりの金を会社に入れているので,会社に損害はないと考えている。横領の意思はなかった※弁償することは可能資 料(相談カード) 165
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