□差点75第1第1□差点/⑴信号機による□通整理が行われている事例告車がC運転の車両を追い抜いて行き,本件□差点内で原告車と衝突するのを目撃した旨指示説明している。また,目撃者D〔略〕を立会人とする実況見□調書〔証拠略〕によれば,Dは,東荒本南□差点の国道308号線西行車線の第2車線の先頭で信号待ちのため停車していたところ,原告車が前方の第3車線を直進走行するのを認め,対面信号機が青色に変わって発進した後に60.7メートル進行した地点で,原告車と被告車が本件□差点内で衝突するのを目撃した旨指示説明している。さらに,B〔原告車運転者〕を立会人とする実況見□調書〔証拠略〕によれば,Bは,別紙の①地点で停止後進路遠方を見ながら発進したところ,18.8メートル進行した同②地点で,被告車を同□地点に認めるとともに原告車と被告車が衝突した旨指示説明している。本件事故を目撃したC及びDの両名は,本件事故現場を走行して偶然居合わせたにすぎず,Bや被告とは何らの利害関係も有していない上,いずれの実況見□も本件事故直後という記憶が新鮮な時期に実施されていることからすると,C及びDの指示説明についてはいずれも信用性を肯認することができる。また,本件事故当時,本件□差点とこれに隣接する東荒本南□差点の信号周期は連動する関係にあり,国道308号線西行車線の車両用信号については同一の信号表示をしており,青色信号が表示される時間は約51秒間であった〔略〕。そして,このような信号周期に加え,上記のとおりDが東荒本南□差点の信号が青色に変わって発進して60.7メートル進行した時に本件事故が発生するのを目撃していることを併せ□慮すると,国道308号線西行車線を走行していた原告車が本件□差点に進入した時点での対面信号機は青色表示であったのに対し,被告車が本件□差点に進入した時点での対面信号機は赤色表示であったと認められる。なお,実況見□時におけるC,D及びBの指示説明は,原告車と被告車がいずれの車線を走行していたかという点について整合していない内容となっているが,この点については,本件事故発生時における対面信号機の表示を判断するに当たって,上記3名の指示説明の信用性を左右するに足りるものとはいえない。⑶以上の認定事実を前提にすると,本件事故は,対面信号機の表示にしたがって進行するという車両運転者としての基本的な義務に違反する被告の過失によって発生したものといえる。他方,Bは,衝突するまで被告車を発見していないものの,対面信号機の青色表示にしたがって発進し18.8メートル進行した地点で被告車と衝突していることを□慮すると,Bにつき,左右に対する通常の安全確認を怠ったものとまでは認めがたい。したがって,本件では過失相殺するのは相当ではない。□
元のページ ../index.html#35