第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
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5第1章労働保険・社会保険・所得税の基礎知識 ⑤ その他高年齢被保険者に高年齢求職者給付金(雇用保険法37条の2〜37条の4)が,短期雇用特例被保険者に特例一時金(同法38条〜40条)が,日雇労働被保険者に日雇労働求職者給付金(同法42条〜54条)が,それぞれ支給されます。基本手当を受給している場合,再就職が決まり一定の要件を満たしたときに,支給を受けることができます。 ① 就業手当基本手当の受給資格者が,一定の要件を満たして早期に職業(1年に満たないパートタイマーや契約社員等)に就いた場合に,就業日に応じ,基本手当日額の30%に相当する額が支給されます(雇用保険法56条の3第1項1号イ, ② 再就職手当基本手当の受給資格者が,一定の要件を満たして安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等)に就いた場合に,基本手当日額に所定給付日数の支給残日数を乗じた額の60%または70%に相当する額が支給されます(雇用保険法56条の3第1項1号ロ,同条2項, ③ 就業促進定着手当2014(平成26)年の改正雇用保険法により導入されました。再就職手当を受給し再就職した場合で,6か月以上雇用され,再就職後の6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合に,低下した賃金額の6か月分が支給されます。ただし,基本手当の支給残日数の40%(再就職手当の給付率が70%の場合は,30%)が上限となります(雇用保険法56条の3第1項1号ロ,Q2◆ 就業促進給付1 就業促進給付とは2 就業促進給付の種類同法施行規則82条1項)。同法施行規則82条1項,82条の2,82条の4)。

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