第2章在職中の手続45Q17◆ 労働者該当性56条)。ハローワークの長の認可を受けたときには,引き続き日雇労働被保務取扱要領20004⑷イ),賃金によって生活するという点が強調されています。(西谷敏『労働法 第3版』日本評論社・53頁)。すなわち,「雇用」については,・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 ④ 日雇労働被保険者日雇労働者(雇用保険法42条)のうち,次のいずれかに該当するものをいいます(同法43条1項)。・適用区域(厚生労働大臣が指定)に居住し,適用事業に雇用される者・適用区域外の地域に居住し,適用区域内にある適用事業に雇用される者・適用区域外の地域に居住し,適用区域外の地域にある適用事業であって,日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者・上記のほか,厚生労働省令で定めるところによりハローワークの長の認可を受けた者なお,日雇労働者とは,日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者ですが,離職前の2か月間の各月において18日以上同一の事業主に雇われた場合及び同じ事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合は,日雇労働者ではなくなり,一般の被保険者になります(雇用保険法42条,険者となることができます(同法43条2項)。雇用保険法4条1項の「労働者」については,同法自体は定義していませんが,事業主に雇用され,事業主から支給される賃金によって生活している者,及び,事業主に雇用されることによって生活しようとする者であってかつ現在その意に反して就業することができないものをいうとされており(業学説上は,失業者の生活保障を主たる目的とする雇用保険法の趣旨からして,労基法上の「労働者」より広く,事業主の支配下で労務を提供して,対価を得ることによって生計を維持する者を意味するとする立場があります民法623条の規定による雇用関係のみではないとされます(業務取扱要領20004
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