↓↓↓↓↓↓↓122第1 雇用保険⑦受給資格の決定⑧待期期間,雇用保険説明会⑨給付制限,失業の認定⑩基本手当の受給⑤事業主から労働者へ離職票−1,離職票−2を交付⑥ハローワークに対する求職申込みと離職票−1,離職票−2の提出⑪原則として4週間ごとに認定日の指定離職証明書の離職理由欄には様々な離職理由が挙げられており,「事業主記入欄」と「離職者記入欄」にそれぞれ,事業主と離職者本人がチェックを入れるようになっています。また,「具体的事情記載欄」が設けられています(事業主用と離職者用とがあります)。さらに「離職者本人の判断」の欄,離職者の署名押印欄が設けられています(巻末資料7,8。なお,Q57参照)。事業主は,雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書に,賃金台帳などの添付資料を添えて,被保険者でなくなった日の翌日(離職年月日の翌々日)から起算して10日以内に,会社の所在地を管轄するハローワークに提出しなければならないとされています(雇用保険法7条,同法施行規則7条1項)。また,離職証明書は離職者が交付を希望しない場合は添付は不要ですが,59歳以上の場合には必ず添付が必要です(同法施行規則7条2項)。事業主が,届出をせず,又は偽りの届出をした場合には,6か月以下の懲◆ 離職証明書の作成◆ 事業主が行う離職手続
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