第3章離職した場合の手続123Q49◆ 離職票の作成と交付◆ 求職申込みと受給資格の決定役又は30万円以下の罰金に処せられます(雇用保険法83条1号)。事業主がいつまでも届出をしない場合には,ハローワークから事業主に連絡してもらいましょう。なお,離職票が届かない場合でも離職者はハローワークで受付をしてもらえます(受給資格の仮決定,Q58参照)。ハローワークが離職票を作成し,事業主に交付し,事業主から離職者に配布されます。離職票には,2種類があり,それぞれの内容は以下のようになっています。 ① 離職票-1(巻末資料5)基本手当の振込先金融機関を指定する用紙です。通帳かキャッシュカードを持参して,事前に振込先の金融機関の窓口で,確認印をもらうのが原則ですが,通帳をハローワークに持参することも認められています。 ② 離職票-2(巻末資料8)退職直前6か月間の給料の金額と,退職した理由が記載されている用紙です(いずれも,事業主が離職証明書に記載した金額と退職理由です)。この用紙に記入されている給料の金額と出勤日数については,手元の給料明細と違いがないかを必ずチェックしておく必要があります。有給休暇分も含めて記載されているかどうか確認しましょう。賞与は含まれませんが,税金や社会保険料などを差し引く前の金額で,残業代,交通費が含まれていなければなりません。この金額を基にして基本手当の給付額が決まるので,実際より少ない金額が記載されていると,給付額が本来受給できる額より少なくなります。離職者が,自己の居住地を管轄するハローワークに出頭して,求職の申込みをしたうえで,離職票を提出すると,受給資格の決定がなされ,受給資格者証が交付されます(雇用保険法15条2項,同法施行規則19条)。その際,印鑑,雇用保険被保険者証,個人番号確認書類(マイナンバー
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