A第4章解雇を争う場合の手続第1 雇用保険解雇を争う場合の雇用保険の基本手当等の受給179Q88◆ 解雇の効力と雇用保険の基本手当等の受給の関係◆ 仮給付の申請要領53201-53250),雇用保険の基本手当等が支給されない可能性があります。先月,働いていた会社から解雇されました。納得できないので,地位確認(復職)を求める訴訟を提起する予定ですが,訴訟中の生活費が心配です。雇用保険の基本手当等を受給することはできますか。受給する場合に注意すべきことはありますか。一般的には,解雇された場合,事業主の雇用保険被保険者資格喪失の手続により,解雇された労働者は被保険者資格を喪失し,雇用保険の基本手当等を受給することができます(Q2参照)。しかし,労働者が解雇の効力を争っている場合には,解雇の効力に疑いがあるとされ,効力が確定するまで,資格喪失の確認処分がされず(業務取扱また,基本手当等を受給するためには,元の会社への復職を希望していても,求職活動を行い,それを毎月1回,ハローワークに出向いて報告する必要があります。さらに,解雇を争いたい場合は,基本手当等をそのまま受領してしまうと,解雇を認めていると会社から指摘されるおそれがあります(本来は,基本手当等を受給することが解雇を認めたことの証拠になることはありませんが,次に説明する仮給付を申請するのが無難です)。解雇を争い復職を希望している場合には,雇用保険の被保険者資格を喪失Q 88
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