第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
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提訴等を行う前の本給付の申請180第1 雇用保険◆ 基本手当等の本給付または仮給付の申請手続したうえで,基本手当等の「本給付」ではなく,「仮給付」を申請するという方法があります(本給付と仮給付の違いについては,Q90を参照)。雇用保険の基本手当等を申請するに当たっては,①雇用保険被保険者証,②雇用保険被保険者離職票がそろっているか確認しましょう。仮給付の場合は,加えて,③訴状,仮処分申立書,労働審判申立書,労働委員会救済申立書など,解雇を争っていることを証明する書類の写しが必要です。③について,委任状や内容証明郵便では足りず,裁判所や労働委員会の受付印がある訴状や申立書等の提出を求められることが多いでしょう。①から③までがそろったら,居住地を管轄するハローワークで申請します。なお,申請に当たっては運転免許証等の公的身分証,写真,印鑑,本人名義の預金通帳も必要です。また,解雇時に遡及して賃金が支払われた場合には,仮給付を受けた基本手当の金額を返還する旨の内容の確約書(巻末資料11)を提出するよう求められることもあります(業務取扱要領53301ロ)。先月,働いていた会社から解雇されましたが,納得できないので,地位確認(復職)を求めて争う予定です。解雇されたため一刻も早く生活費を確保したいのですが,仮給付手続に必要とされる解雇を争っていることを証明する書類がありません。どのように対処したらいいでしょうか。Q 89

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