第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
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AA第4章解雇を争う場合の手続仮給付と本給付の違い181Q89,Q90◆ 仮給付の申請◆ 趣旨の違い◆ 求職活動の要否す(Q88参照)。仮給付を受給する場合は,訴状,仮処分申立書,労働審判申立書,労働委員会救済申立書など,解雇を争っていることを証明する書類の写しが必要でそのような資料がない解雇されて間もない段階では,通常の基本手当等の本給付の申請をすれば,給付を受けることができます。後に,解雇を争っていることを証明する書類の写しを提出して,仮給付に変更してもらうよう申請しましょう。仮給付と本給付はどう違うのですか。労働者が解雇を争っていても,会社が解雇の意思表示をしている以上,労働者は,争っている期間中は職を失っているのと同様の状態に置かれてしまいます。このような場合に,とりあえず失業と扱うことにして,基本手当を受給させようという手続が仮給付ですので,失業を前提とする本給付とは趣旨が異なります。なお,仮給付は,法律上規定されているものではありませんが,業務取扱要領に基づき,運用上そのような扱いがされています。仮給付を受けている期間は求職活動を行わなくても,運用上,給付制限Q 90

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