第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
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AA第5章未払賃金を請求する場合の手続第1 未払賃金と労働保険・社会保険・税金未払賃金請求と雇用保険料・社会保険料・税金減額された賃金が満額支払われることになった場合の雇用保険料・社会保険料・税金237Q132,Q133◆ 雇用保険料会社が先月分の給料を全額支払ってくれませんでした。会社に対して,未払賃金を請求する場合,総支給額か,総支給額から雇用保険料及び社会保険料の労働者負担分並びに税金を控除した金額か,どちらを請求すべきでしょうか。未払賃金請求訴訟の請求認容判決では,未払賃金から雇用保険料及び社会保険料の労働者負担分並びに所得税の控除は考慮されません。それを考えると,交渉の段階から総支給額を請求すべきです。会社が先月分の給料を一方的に減額しました。その後の話し合いにより,先月分の給料の減額された金額も支払ってもらえることになりました。この場合,雇用保険料・社会保険料・税金の控除はどうなるでしょうか。雇用保険料は,労働者に支払う賃金総額に被保険者負担率を乗じて得た額Q 132Q 133

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