第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
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AA第5章未払賃金を請求する場合の手続残業代を計算する場合の雇用保険料・社会保険料・税金残業代と雇用保険料・社会保険料・税金の関係239Q134,Q135◆ 雇用保険料会社に対して,未払残業代を請求しようと考えています。残業代の算定根拠となる賃金を算出するに当たって,雇用保険料・社会保険料・税金は考慮する必要がありますか。考慮する必要はありません。残業代の算定根拠となる賃金は,雇用保険料及び社会保険料並びに税金の控除前の額を基礎とするからです。なお,残業代の基礎となる賃金から控除することができるのは,①家族手当,②通勤手当,③別居手当,④子女教育手当,⑤住宅手当,⑥臨時に払われた賃金,⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金,の7項目に限定されており(労基法37条5項,同法施行規則21条),①〜⑤などは名称にかかわらず,実態に即して判断されます。雇用保険料・社会保険料・税金の額は,残業代を含めた賃金から算定されるのですか。雇用保険料は,労働者に支払う賃金総額に被保険者負担率を乗じて得た額ですので,毎月,残業代を含めた賃金から算定されます。Q 134Q 135

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