第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金
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和解条項例和解条項例403和解条項例◆和解をする際の留意点復職和解のケース解雇日復職(和解条項例1参照) 解雇日から和解日までの間も,労働者としての地位が認められるので,その間の未払賃金(バックペイ)の支払いを受けられます。賃  金 復職するため,退職金の支給はありません。ただし,将来退職する際,在籍期間により退職金が算定されることが多い退職金ため,訴訟で争っていた期間が在籍期間とみなされることを確認しましょう。和解日退職(和解条項例2参照) 解雇日から和解日までの間も,労働者としての地位が認められるので,その間の未払賃金(バックペイ)の支払いを受けられます。 退職金の支給が考えられますが,退職金は在籍期間に従って算定されることが多いため,訴訟で争っていた期間が在籍期間とみなされることを確認しましょう。退職和解のケース解雇日退職(和解条項例3参照) 解雇日から和解日までの間は,労働者としての地位が認められませんので,その間の未払賃金(バックペイ)は生じません。解雇日から和解日までの未払賃金相当額の解決金を受けとれるよう交渉しましょう。 退職金の支給が考えられますが,退職金は在籍期間に従って算定されることが多いため,訴訟で争っていた期間が在籍期間とみなされる和解ができれば有利です。

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