404和解条項例解雇日復職(和解条項例1参照) 解雇日から和解日までの間は,遡って失業していなかったことになるため,雇用保険の仮給付や本給付の返還義務が生じます。雇用保険 事業主が既に解雇日付けで資格喪失の手続を行っていることがありますので,そのような場合,和解条項に資格喪失の取消手続の履行を記載すべきです。厚生年金 解雇日から和解日までの賃金の支払いを受ける場合,給与所得として所得税の源泉徴収の問題が生じます。事業主が源泉徴収する場合,和解調書に源泉徴収後の金額であること,源泉徴収票を交付すべきことを記載すべきです(Q123参照)。所得税和解日退職(和解条項例2参照) 解雇日から和解日までの間は,遡って失業していなかったことになるため,雇用保険の仮給付や本給付の返還義務が生じます。 事業主が既に解雇日付けで資格喪失の手続を行っていることがありますので,そのような場合,和解条項に資格喪失の取消手続の履行を記載すべきです。 解雇日から和解日までの賃金や,退職の代償として解決金の支払いを受ける場合,給与所得や退職所得として所得税の源泉徴収の問題が生じます。事業主が源泉徴収する場合,和解調書に源泉徴収後の金額であること,源泉徴収票を交付すべきことを明記すべきです(Q131参照)。解雇日退職(和解条項例3参照) 解雇日から和解日までの間は失業していたことが確定するため,雇用保険の仮給付や本給付の返還義務は生じません。 解雇日付けで資格喪失となります。 退職金や未払賃金としての性質を有する解決金を受け取る場合は,退職所得または給与所得として源泉徴収の問題が生じます。 この場合は,和解調書に源泉徴収後の金額であること,源泉徴収票を交付すべきことを明記すべきです(Q131参照)。 また,退職金の性質のない解決金を受け取る場合には,一時所得となり源泉徴収の問題はありませんが,解決金を受け取った本人が確定申告をする必要があります。 なお,解決金に損害賠償金・慰謝料の性質がある金額については,所得税は非課税所得となり所得税の課税対処とはなりません。
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