1 契約書作成の目的2① 契約の成立,権利及び義務の内容を一義的に明確にする。② 業界や契約類型,相手方企業等についての情報収集の上,リスクを的確に分析し,契約内外でのコントロールを図る。封建的支配から個人を解放するための原理として確立された近代私法の三大原則としては,権利能力平等の原則,私的所有権絶対の原則,私的自治の原則が挙げられます。このうち,私的自治の原則は,法律関係の形成は個人が自由意思に基づき自律的に行うことができるというものであり,法律行為自由の原則や過失責任の原則を帰結します。ここで,法律行為自由の原則とは,当事者の意図するところに従い法律効果が発生するとするものであり,中でも契約に関する契約自由の原則をその重要な要素とするものです。ところで,契約とは,申込と承諾という相対する意思表示の合致により成立し,相互の自由な意思表示によって当事者間を債権的に拘束することを可能とするものです。具体的には,契約締結の自由,相手方選択の自由,契約内容決定の自由,契約方法決定の自由(形式の自由)を内容とします。契約方法決定の自由とは,契約に当たっては特段の要式性が求められないとするものです。この例外としては,手形行為や保証契約,定期賃貸借契約等が挙げられますが,これらは,行為の明確性や法的安定性,意思表示の慎重さを求める必要性等の諸要因に基づき,例外的に要式性が求められるものです。したがって,一般の契約には要式性は求められず,口頭合意でも契約は成立することになります。しかし,口頭合意となると,契約の成立に関する最終合意の有無や,契約上の権利,義務の内容は不明確と契約書作成の心構えはじめにPoint !Point !
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