業契
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7 が採れればベストですが,相手方の利害との調整上譲歩を引き出すことの限界も意識しなければなりません。その場合は,自社のリスクコントロール上,重要と評価されるものから順に対応するべきであり,重要度の低いものについては契約交渉上相手方に譲歩せざるを得ないこともあるでしょう。リスクに対する備えが契約条項上不十分な場合でも,契約による見込み利益の可能性と程度次第では,経営判断として契約に踏み切ることがあり得ます。リスク分析に従い,例えば,相手方の債務不履行が強く懸念される場合に引当金を計上してその不履行に備えたり,原材料の卸元や完成製品の出荷先企業に倒産懸念があるのであれば,取引先を複数確保して倒産リスクを分散する等,企業活動上の選択肢として契約に伴うリスクを軽減する余地はあります。また,相手先との力関係,業界慣行等から相手方のドラフトを一切修正することができない場合においても,リスクが顕在化したとしてどの程度の損失を自社が被る虞があるかを把握していれば,それを吸収できるだけの企業の体力を条件として,契約に踏み切ることもできるでしょう。そのような企業の財務的基盤それ自体がリスクに対する備えともいえるのです。このようにして,リスクに対する契約内外の備えがあれば,不測の重大な損失による企業の永続性への致命的ダメージを避けつつ,契約による利益の最大化を目指すことができます。⑹ 書式は参考資料巷にあふれる契約書式集は,上記のようなリスクコントロールという点からみれば,定型的に予測されるリスクを基礎としつつも,必ずしも自社サイドの利害やリスクを踏まえたものとはならないことが想定され,あくまで参考資料としての価値しかないという結論になります。本書においても参考書式は提供させて頂いていますが,その際には,予測されるリスクに対する備えのあり方を常に意識し,どちらの立場に立つとどのような修正が必要となるという発想に立って,解説をさせて頂いています。ここで大切なのは,リスクコントロールの具体化手順なのです。この手順抜きに契約書式集に安易に依存することは,それがいかにも最契約書作成の心構え

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