業契
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1―メーカー11 第1 メーカー分野の特徴とは品の市場における差別化を図るためには技術開発が不可欠であり,そのための投資は時に非常に高額となります。投下資本を十分に回収してそれに見合う収益を確保するためには,研究開発の成果である技術,ノウハウに対する正当な保護が必要となるところです。この点,発明,ノウハウを公開して産業の発展に寄与させると共にライセンス料を保証するのが特許制度であり,他方,発明,ノウハウを非公開で利用する場合に,その不当な取得,開示,利用行為を禁止して,その保護を図るのが営業秘密保護制度です(不正競争防止法)。秘密保持契約は当事者間の拘束によりこれを補完するものとして機能することになります。⑵ 契約類型の特徴動産売買においては,所有権移転と代金支払の確実な履行が求められるところであり,そのための契約上の対処が求められることになります。製品の製造委託を伴う取引では,製品の仕様と検査基準・方法の明確化も重要です。自社ブランドでの製造を他社に委託する OEM 取引では,商標の目的外利用制限や一定数の商品の買取保証も必要になります。また,特許実施契約では,特許権者・実施権者相互の競争力増強の観点から,改良発明に関する他方当事者の使用を許諾したり,実施権者に対する原材料の供給・競争品の取引制限等の制約が正当化されることがあります。共同研究開発契約においても,契約期間中及び終了後合理的期間内の第三者との同一テーマの共同開発制限が正当化される場面があります。これらの競争制限は,内容次第では時に独占禁止法上問題を生じることとなる場合がある点に留意が必要です。さらに,発明,ノウハウの秘密としての保護を期待する場合には,秘密保持契約が必要となります。秘密の範囲を狭めれば秘密管理性の実現可能性は高まりますが,他方,それを広くすることでの一般的抑止力への期待が重要な場合もあります。リスクに応じた使い分けが有益といえます。

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