業契
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1―メーカー2 動産売買契約におけるポイント13第2 契約類型1 動産売買契約めが必要となるといえます。⑴ 目的物の品質・仕様・数量,検収売買契約において債務者が納品すべき目的物の品質については,特に合意があればそれに従い,それがなければ取引上通常有すべきと考えられる品質が求められます。特に請負型の契約の場合,納品すべき商品の仕様が非常に重要であり,この点に関する当事者間の認識の齟齬が紛争リスクとなりますので,契約において目的物の品質・仕様等を具体的に明示するべきでしょう。不特定物の売買の場合には,契約上の品質・仕様・数量にかなうものかどうかを買主が納品の際に検査し,合格した場合に受け入れることが通常です。これを一般に検収といいますが,これは法律用語ではなく一義的基準もないため,当事者間でのその検査方法・基準をあらかじめ定めておくことが紛争リスクの回避のために重要です。不合格品については,債務者は完全履行請求として代替品の納品義務を負います。納品場所及び費用については,特段の合意がなければ持参債務の原則に従うことになります(民法 484 条)。⑵ 所有権移転,代金支払買主にとっては目的物の所有権移転を受けること,売主にとっては,代金支払を受けることが契約上の重要な目的となります。民法上は契約の成立によって所有権が移転するところではありますが,所有権移転時期を具体的に定めることで,両当事者の利害を調整することが可能です。代金支払時期との関連では,代金支払を先履行とすれば売主の倒産の場合に買主の所有権取得が困難となり,他方,代金支払を後履行とすれば買主の倒産の場合に売主の代金回収が困難となります。商品の納品・検収をもって所有権移転とし,これと代金支払を同時履行とすることができれば,両者の妥当な調整は図れますが,必ずしもそのような対応が可能な場合ばかりではありません。そこで,それぞれの立場からリスク回避手段を考察してみます。

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