5には対抗要件が必要との判例もあるので2,物上代3。また,物上代位権の行使による債権差4。14ア 代金支払前に商品を納品する売主のリスク回避手段例えば,検収をもって契約上商品の所有権が買主に移転したにもかかわらず,後の代金支払時期に代金が支払われない場合,売主としては,納品した商品に対する動産売買の先取特権の行使による代金回収の余地があります。そのためには商品の特定や発注・納品の事実の証明が必要になります。当該商品が第三取得者に譲渡され引き渡されるとその追及は制限されますが(民法 333 条),それでも第三取得者に対する売買代金請求権への物上代位は可能です。この点,一般債権者の差押えと競合しても物上代位権の行使は妨げられませんが位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられると,その行使は制限されます押・転付命令の送達前に,第三債務者の自働債権の弁済期が到来し相殺適状が生じた場合にも,第三債務者の相殺により物上代位権の行使は制限されますこのような場合,売主としては,所有権を留保していれば,買主からの転得者が即時取得した場合を除いては,売買契約を解除の上,所有権に基づき目的物の返還を受けることができます。そこで,売主としては代金完済まで所有権を留保することも検討に値します。その際,自動車に関する留保所有権を再生手続において別除権として主張するあるいは譲渡担保権の設定を受けた第三者に対して,留保所有権を主張するためには,引渡後代金完済までは目的物を売主のために占有する旨の占有改定合意をしておくとよいでしょう。第三者による即時取得の成立を防ぐためには,所有者を明らかにするべく登録,明認方法等の公示手段を検討すると共に,買主側倉庫内での商品の保管状況の確認も検討すべきでしょう。2 最判昭和 60 年7月 19 日判タ 571 号 68 頁。3 最判平成 17 年2月 22 日判タ 1175 号 140 頁。4 大阪地判平成 17 年1月 27 日金判 1210 号4頁。5 最判平成 22 年6月4日民集 64 巻4号 1107 頁。第1章 メーカー,買主から商品を転得し,
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