1―メーカー1710 不動産売買における債務不履行責任・瑕疵担保責任については 258 頁(第6章不動産・建設業「土地売買契約」)参照。10第2 契約類型1 動産売買契約。さらに,目的物の引渡が困難な場合には,売主の第三者への債権について,債権譲渡を受けたり,損害賠償請求権を被保全権利とする差押え又は仮差押えをすることが考えられます。これに備える意味でも人的担保,物的担保は有用です。⑶ 債務不履行,瑕疵担保,危険負担債務者の責に帰すべき債務不履行の場合には,損害賠償請求と共に,催告により契約を解除できますが(民法 541 条),履行不能の場合(民法543 条),あるいは契約の性質又は当事者の意思表示により特定の期間内での履行が必要な定期行為の場合には契約の無催告解除が可能です(民法 542 条)。この他,相手方が信用不安を生じた場合等における約定解除権の定めも,倒産リスクの高まった相手方との取引の早期解消のためには重要です。また,納品後に隠れた瑕疵が発見された場合,その瑕疵を知ったときから1年以内に解除(契約の目的を達成できない場合),又は損害賠償を請求することができます(民法 570 条)。この期間内の意思表示により保存された権利は,債権の消滅時効に服することになりますが,責任の内容については合意による変更が許され,目的物の品質に応じたリスク分析が求められます。この点,商人間の売買においては,買主は納品を受けた後遅滞なく目的物を検査し,瑕疵・数量不足を発見した場合には直ちに相手方に通知しなければ,瑕疵・数量不足を理由とする契約解除又は代金減額若しくは損害賠償請求が制限されます。瑕疵が直ちに発見できない場合に,買主が6か月以内にそれを発見したときも同様です(商法 526 条)。この通知義務を履行の上,瑕疵担保責任を追及することになります一方,債務者の責によらない商品の滅失,毀損については危険負担の問題となります。民法上不特定物については目的物の特定により危険が債権者に移転しますが(民法 534 条2項),これでは債権者の負担が重いと評されており,債権法改正の論点ともなりました。この点,契約によ
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