業契
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18第1章 メーカーり危険移転時期を納品時,あるいは検収時等に設定することによって,債権者の負担を軽減することが考えられます。特に,売主の倉庫内で目的物を分離保管させる場合には目的物が特定すると見られる可能性は高く,契約的対処の必要性が高いといえます。条項例(危険移転時期を検収時とする場合)買主は,本件商品の検収が完了するまでに,両当事者の責に帰することのできない事由によりそれが滅失,毀損した場合には,その限度で代金支払義務を免れる。⑷ その他製造業においては,目的物の瑕疵が原因となって目的物以外の人,物に損害が発生することで,製造業者が製造物責任を問われる場合があります。製造物責任法は,エンドユーザーから製造業者に対する請求を根拠づけるところですが,製造業者から目的物を購入してエンドユーザーに転売した買主が,エンドユーザーに対して負担した損害賠償,商品回収費用,弁護士費用等の損害について,売主たる製造業者に求償できるかについては,契約上の損害賠償範囲の問題として相当因果関係論の問題となるため,あらかじめ合意により処理することが望ましいでしょう。条項例(製造業者への求償の定め)買主は,本件商品の設計,製造,指示,警告上の欠陥により,それが通常有すべき安全性を欠いていた結果,その転売先等の第三者において損害が生じたときは,当該第三者に支払を余儀なくされた損害賠償額,自らに生じた財産上及び信用上の損害,及び弁護士費用その他の費用の全額について,売主に求償することができる。また,動産が,第三者の著作権,意匠権等の知的財産権を侵害する場合にも,目的物を転売した買主が,権利者に損害賠償等を余儀なくされることがあり得ます。この場合の売主への求償についても同様にあらかじめ合意により処理するのが望ましいでしょう。さらに,損害賠償額の予定や,その金額ないし賠償範囲の制限,軽過

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