業契
43/72

1―メーカー2。1 取引基本契約の利用場面と特徴19サンプル書式→動産売買取引基本契約書1111 何を基本事項と定めるかは,想定される契約の実態により異なります。本文では代金の支払時期を挙げましたが,発注書・受注書に記すこともあります。第2 契約類型2 取引基本契約失免責等についても,納品先における拡大損害のリスク次第では,製造業者にとって重要な場合があります。① 取引基本契約書には,想定される取引の実態を踏まえて,個別契約に共通して適用すべき事項を記載する。② 個別契約の成立方法を明示する。③ 取引先の信用状態に留意した条項を定める。製造業者と特約店の間の商品の売買契約のように,反復継続して行われる取引(以下「継続的取引」といいます。)を行う当事者間では,商品を売買する度に売買契約書を作成するのは煩雑であり,取引の迅速性を阻害します。そこで,継続的取引関係にある当事者間では,あらかじめ取引の基本となる事項について契約を締結することで,個々の取引(以下「個別契約」といいます。)を画一的かつ迅速に行うことが望まれます。基本契約とは,個別契約に共通して適用される基本事項(当事者,注文・承諾の方法,所有権の移転の時期,代金の支払時期・支払方法,瑕疵担保責任,裁判管轄等)を定めた包括的な契約をいいます継続的に売買を行う場合,基本契約書が存在することで,逐一契約条件を交渉して合意することなく,発注書・受注書の送受信のみで個別契約を成立させることができます。取引基本契約書は,将来にわたって個別契約の基本となるので,慎重に取引基本契約Point !Point !

元のページ  ../index.html#43

このブックを見る