業契
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1 ソフトウェア開発委託契約書のポイント第2 契約類型144① ソフトウェアの規模や,納期や開発総額の確定状況を考慮して,どの単位で契約を締結するのかを検討する。② それぞれの契約について,作業内容や,ベンダーとユーザーの役割分担等を考慮して,適切な契約形態(請負契約,準委任契約のいずれか)を選択する。③ 裁判実務では,不具合・バグがあれば報酬支払を拒絶できるというものではなく,一定の工程が完了していればソフトウェアは完成しており,報酬支払義務が生じるとされている。④ 納入検査の合格条件を明確化するとともに,納入後に不具合が発覚した場合を想定し,ベンダーが無償で修補すべき不具合の範囲(瑕疵の定義)や,修補の条件を明確にする。「ソフトウェア開発委託契約」とは,発注者が開発者に対して,ソフトウェアの開発を委託する条件を定めた契約です。既に完成しているソフトウェアを使用,配布するためのソフトウェア・ライセンス契約とは異なり,その本質的要素は「ソフトウェア」を作成するために,エンジニア(開発者)が役務を提供し,発注者がその対価としての報酬を支払うところにあります。本項では,ソフトウェア開発委託契約(以下「開発委託契約」といいます。)に焦点を当てて,①契約の作成単位,②契約の法的性質,③納入・検査,④瑕疵担保責任の4つのポイントを説明します。なお,本項のソフトウェア開発委託契約1第4章 通信・情報処理サンプル書式→システム開発業務委託契約書Point !Point !

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