4―通信・情報処理1なるベンダーへの発注が可能になります。こうして工程ごとに分割して2 契約の作成単位1451 経済産業省「情報システム・モデル取引・契約書」<第一版>(平成 19 年4月)http:□□www.meti.go.jp□policy□it_policy□keiyaku□model_keiyakusyo.pdf では多段階契約方式を採用しています(以下このモデル契約を「経産省モデル契約」といいます。)。また,多段階契約方式・一括請負方式を比較したものとして,松島淳也=伊藤雅浩『システム開発紛争ハンドブック』43 頁(レクシスネクシス,2015 年)参照。第2 契約類型1 ソフトウェア開発委託契約プログラミング単体テストシステムテスト運用テスト本文中では,業界での一般的な呼び方を踏襲して開発者を「ベンダー」,発注者を「ユーザー」と呼ぶこととします。ソフトウェア開発業務は,次のような工程を経て実施されることが一般的です(これは,ウォーターフォール型モデルと呼ばれています。)。工程が分かれているからといって,必ずしも工程ごとに別々の契約を締結する必要はありません。しかし,①上流工程(要件定義)を実施しないと,開発の全体ボリュームが判明せず,全体の開発金額や納期が見積もれないこと,②工程によってベンダーとユーザーの役割分担,作業内容が異なることなどの理由に,一定のまとまりある工程ごとに別々の契約を締結する方法がよく採られています。こうすることにより,ベンダーは,前工程の内容を踏まえて次工程の再見積りが可能になり,開発途中で生ずる仕様変更への影響を小さくすることができ,また,ユーザーも工程ごとに異要件定義基本設計
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