業契
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146第4章 通信・情報処理システムテスト個別契約基本設計開発個別契約個別契約契約が締結される方式を多段階契約方式と呼び,全体をまとめて一本の契約を締結する方式を一括請負方式と呼ぶことがあります。多段階契約方式では,複数の契約(一つ一つの契約を「個別契約」といいます。)が締結されることが想定されることから,それらの個別契約に共通して適用される条件を定めた「基本契約」を締結することが一般的です。契約交渉に当たっては,契約条項の内容を精査することはもちろんですが,当該取引の性質,ソフトウェアの規模や内容に照らして,契約の締結単位(多段階契約方式を採用するのか,採用する場合にはどの程度細分化するのか)を決める必要があります。決めるための考慮要素としては,①ソフトウェアの内容や性質,②ソフトウェアの規模,③工程の途中でベンダーが変わる可能性などが考えられます。①については,例えば,はじめから開発対象となるソフトウェアの仕様がほぼ固まっていたりするなど,見積りのブレが生じにくいものであれば,あえて多数の契約に分割する必要はないでしょう。他方で,企業の業務システムのように,仕様が複雑で,仕様の確定作業をするまでは全体の見積りがしにくいようなものについては,要件定義,基本設計などの上流工程に対応する個別契約を締結することに合理性があります。②については,規模があまり大きくない場合(目安として作業完了まで3,4か月以下,費用も数千万円に達しないもの),契約を多数に分割することによる交渉コストが大きくなってしまうので,契約を分割するメリットがあまり得られないでしょう。③に関しては,相見積りの可能性というベンダーにプレッシャーを与えて,開発費用全体を抑えたいというユーザーのメリットが生じる部分だといえます。また,ベンダーからは資金繰りの観点から,契約基本契約各個別契約に共通して適用される条項群要件定義個別契約

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