業契
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3前提に説明します。4 納入・検査1483 プログラム開発の初期段階で,ユーザーのニーズを聴取し,それらのニーズが適切にプログラム開発に反映されるようにするためにコンサルティング契約を締結する場合があります。コンサルティング契約は,通常,準委任契約と解釈されています。コンサルティング契約に関する注意点については,本書 106 頁(第3章エンターテインメント「コンサルティング契約」)を参照してください。第4章 通信・情報処理解除債務不履行解除,瑕疵担保責任に基づく解除(契約の目的を達成しえない瑕疵に限る)任意解除(解約) 完成前は,ユーザーはいつでも解除できる(ただし,損害賠償義務あり。641 条)解除の遡及効あり前述の多段階契約方式を採用した場合には,それぞれの個別契約について契約の性質(請負か準委任か)を決める必要があります。前掲注1の経産省モデル契約では,システム化計画,要件定義,運用テスト,運用・保守工程を準委任契約とし,プログラミング,単体テストを請負契約とし,基本設計,システムテストは準委任契約,請負契約のいずれもありうるという考え方を示しています。単一の契約で行う場合において,ユーザーは,一定の仕様を具備するソフトウェアの納入を希望することから,請負契約によることが多いと考えられますので,以下では,特段の注釈がない限り,請負契約によることを条項例 (納入)1 ベンダーはユーザーに対し,契約要綱に定める納入期日までに,納入物を検収依頼書(兼納品書)とともに納入する。2 ベンダーは,納入物の納入に際し,ユーザーに対して必要な協力を要請できるものとし,ユーザーはベンダーから協力を要請された債務不履行解除両当事者はいつでも解除できる(ただし相手方に不利な時期に解除すると損害賠償義務あり。651 条)なし(652 条,620 条)

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