業契
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4―通信・情報処理149場合には適時に,これに応じるものとする。条項例 (検収)1 ユーザーは,納入物を受領後,納入を受けた日から契約要綱に定める検査期間内に,検査仕様書に基づいて検査し,個別契約に定める仕様に合致するか否かを点検する。2 ユーザーは,納入物が前項の検査に適合する場合,検査合格書に記名押印の上,ベンダーに交付する。また,ユーザーは,前項の検査に合格しないと判断する場合,ベンダーに対し,検査に合格しない理由を記載した書面を交付し,修正又は追完(以下「修補」という。)を求めることができる。3 ベンダーは,前項の不合格理由が認められるときは,両当事者で協議した期間内に無償にて修補し,ユーザーに対し,納入するものとする。ユーザーは,必要な範囲内で,第1項の検査を再度実施する。4 再納入後の手続については,第1項以下に従う。5 第1項の検査期間内にユーザーが異議を述べないときは検査に合格したものとみなす。6 本条所定の検査が合格したことをもって,納入物の検収完了とし,納入物の引渡しが完了したこととする。⑴ 報酬請求権の発生条件請負契約では,報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うこととされています(民法 633 条)。多くの開発委託契約では,これを修正あるいは明確化し,引渡しがどの時点で完了するのかを定めています。実務では「検収」という用語が使われていますが,検収完了をもって,引渡完了だと定める例が多いでしょう。また,不誠実なユーザーによる検査の不履行によって条件成就が妨害されることを避けるために第5項のように,一定の期間内に合否の通知をしない場合には合格したものとみなす,という「みなし合格」の条項を定めることが一般的です。第2 契約類型1 ソフトウェア開発委託契約

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