業契
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4よって法的な構成が変わり得ます。この点については,「請負人が仕事1504 平成 27 年3月 31 日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案では,現行法における瑕疵担保責任を「契約不適合」に再整理されており,「瑕疵」という用語は使われなくなっています。これにより,仕事の完成の前か後かを区別する意義がなくなるといわれています。次頁の「5 瑕疵担保責任」についてもこの点を留意する必要があります。第4章 通信・情報処理⑵ 検査基準検査の合格が検収の完了条件ですから,検査の内容,合格基準が重要となります。例えば,「ユーザーが求める仕様を満たしている場合」に合格するなどと,一方当事者の裁量によって決まるかのような誤解を与えやすい規定は避けるべきです。上記の条項例(第○条(検収)第1項)は,経産省モデル契約と同様に,「検査仕様書に基づいて検査」を行うこととされています。この検査仕様書には,ソフトウェアの動作試験(テスト)を行うための環境,手順,テスト項目等が記載されることが想定されていますが,契約締結時には存在していないことが一般的です。検査仕様書を誰が,いつ作成するのか,それをどうやって確定させるのかといったプロセスも契約で定めておくとさらに明確になるでしょう。⑶ 仕事の未完成と瑕疵の関係ソフトウェア開発を巡る紛争の典型例は,ユーザーがベンダーの提供したソフトウェアの品質が悪いと主張して,報酬を支払わず,仕事の完成や,報酬請求権の有無が争われるケースです。ユーザーが指摘する「不具合」「バグ」に関する主張を法的に分析すると,「仕事の完成」を否定しているのか,「瑕疵担保責任」を問うているのか,いずれかにを完成させたか否かについては,仕事が当初の請負契約で予定していた最後の工程まで終えているか否かを基準として判断すべきであり,注文者は,請負人が仕事の最後の工程まで終え目的物を引き渡したときには,単に,仕事の目的物に瑕疵があるというだけの理由で請負代金の支払を拒むことはできない」とする裁判例(東京地判平成 14 年4月 22 日判タ1127 号 161 頁)があり,そのほかにも多くの裁判例で同様の基準が示されています。したがって,不具合があるという主張のみをもって,仕事の完成を否定することは困難だといわざるを得ません。

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